宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客/日帰り客との間で締結する契約及び、これに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊/日帰り契約の申込み)
第2条 当館に宿泊 /日帰り契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
  • (1) 予約者名
  • (2) 宿泊日もしくは来館日、及び到着予定時刻
  • (3) 宿泊料金もしくは、日帰り料金
     (原則として【別表第1】の基本宿泊料もしくは、【別表第2】の基本日帰り料金による。)
  • (4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊/日帰り契約の成立等)
第3条  宿泊/日帰り契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を、また、日帰りの場合、基本日帰り料金を限度として、当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客/日帰り客が最終的に支払うべき宿泊/日帰り料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条  前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
  • (1) 宿泊/日帰りの申込みが、この約款によらないとき
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
  • (3) 宿泊しようとする者、または、日帰り利用をする者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  • (4) 宿泊/日帰り利用をしようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
  • (5) 宿泊/日帰りに関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  • (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊/日帰り利用させることができないとき
  • (7) 神奈川県旅館業法施行条例第4条の規程する場合に該当するとき
(宿泊客/日帰り客の契約解除権)
第6条  宿泊客/日帰り客は、当館に申し出て、契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客/日帰り客がその責めに帰すべき事由により契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に、宿泊客/日帰り客が契約を解除したときを除きます。)は別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客/日帰り客が契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客/日帰り客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、契約を解除することがあります。
  • (1) 宿泊客/日帰り客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
  • (2) 宿泊客/日帰り客が伝染病者であると明らかに認められるとき
  • (3) 宿泊/日帰り利用に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  • (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊/日帰り利用させることができないとき
  • (5) 神奈川県旅館業法施行条例第4条の規程する場合に該当するとき
  • (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
2 当館が前項の規定に基づいて契約を解除したときは、宿泊客/日帰り客がいまだ提供を受けていない宿泊/日帰りサービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  • (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3) 出発日及び出発予定時刻
  • (4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。但し、利用時間は午後12時までとします。
  • (1) 超過1時間ごとに2,100円
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客/日帰り客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間の遵守)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
  • (1) フロント・キャッシャー等サービス期間
    • イ 門限             午後0時00分
    • ロ フロントサービス      午前7時00分~午後10時00分
  • (2) 飲食等(施設)サービス時間
    • イ 朝食 午前7時30分~午前9時00分
    • ロ 夕食 午後5時00分~午後7時00分
  • (3) 附帯サービス施設時間:売店  午前7時00分~午後10時00分
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は【別表第1】に、日帰り客が支払うべき日帰り料金の内訳は、【別表第2】に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金/日帰り料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊/日帰り契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客/日帰り客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
3 当館は、消防機関が交付する適マークの対象外施設(2階以下又は収容人員が30人未満)でありますが、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条  当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条  宿泊客/日帰り客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客/日帰り客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客/日帰り客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条  宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客/日帰り客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(寄託物等の取扱い)
第16条  宿泊客/日帰り客の手荷物が、宿泊/日帰り利用に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客/日帰り客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客/日帰り客がチェックアウトしたのち、宿泊客/日帰り客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客/日帰り客が、当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条  宿泊客/日帰り客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客/日帰り客は、当館に対し、その損害を賠償していただきます。

【別表第1】宿泊客が支払うべき総額

  内 訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 [1]基本宿泊料(室料+朝・夕食)
[2]サービス料([1]×10%)
追加料金 [3]飲食料
[4]サービス料([3]×10%)
[5]その他の利用料金
税 金 消費税

【別表第2】日帰り客が支払うべき総額

  内 訳
日帰り客が支払うべき総額 料理料金 [1]料理料金
[2]サービス料([1]×10%)
追加料金 [3]飲食料 ・その他利用料金
[4]サービス料([3]×10%)
税 金 消費税

【別表第3】違約金

解約解除通知日 1名~3名 4名~10名 11名~20名 21名~30名 31名以上
当日 100% 100% 100% 100% 100%
前日 80% 80% 80% 80% 80%
2日前 80% 80% 80% 80% 80%
3日前 70% 70% 70% 70% 80%
4日~7日前 60% 60% 60% 60% 70%
8日~14日前 50% 50% 50% 50% 60%
15日~30日前 40% 40% 40% 40% 50%

お正月、ゴールデンウィークのキャンセル料について

当日 前日 2日前 3日前 4日~14日前
100% 80% 80% 70% 60%

(注)
1.%は、【別表第1】の基本宿泊料、または、【別表第2】の料理料金に対する違約金の比率です。
 ※露天風呂付客室宿泊の違約金は、人数に関わらず、解約解除通知日の7日前~前日まで、基本宿泊料金の80%となっております。当日は、【別表第3】に基づきます。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.宿泊/日帰り利用の前日までに、一部について契約の解除(人数変更など)があった場合、宿泊/日帰り利用の3日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊/日帰り利用人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

割烹旅館 大進館極
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6890-1 TEL.046-286-3322 FAX.046-286-3364


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