ご利用約款
第1条(適用範囲)
本約款は、割烹旅館 大進館極(以下「当館」という。)が、宿泊並びに宴会・法事・食事その他これに付随する施設利用(以下総称して「利用」という。)を目的として来館する者(以下「利用者」という。)との間で締結する契約及びこれに関連する契約に適用されるものとします。
2 本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
3 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前二項の規定にかかわらず、当該特約が本約款に優先して適用されるものとします。
4 当館が提供する温浴施設「極乃湯」の利用に関しては、本約款とは別に定める《極乃湯ご利用約款》の定めによるものとします。
第2条(利用契約の申込み)
当館に利用契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 利用者名(代表者名)
(2) 利用日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金又は利用料金(原則として別表第1による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2 利用者が、利用中に前項第(2)号に定める利用日を超えて利用の継続を申し入れた場合には、その申し入れがなされた時点で新たな利用契約の申込みがあったものとして取り扱います。
第3条(契約の成立)
利用契約は、当館が前条の申込みを承諾した時点で成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず利用者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 当館が申込金の支払期日を指定し、当該期日までに申込金の支払いがない場合には、契約はその効力を失うものとします。
第4条(申込金の支払いを要しない特約)
当館は、契約の成立後、前条第2項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
(1) 申込みが本約款によらないとき
(2) 満室又は施設の余裕がないとき
(3) 利用者が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 利用に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により利用させることができないとき
(7) 神奈川県旅館業法施行条例第4条に規定する場合に該当するとき
第6条(利用者の契約解除権)
利用者は、当館に申し出て、契約を解除することができます。
2 当館は、利用者がその責めに帰すべき事由により契約の全部又は一部を解除した場合には、別表第3に掲げるところにより違約金を申し受けます。
3 宿泊利用において、利用者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その契約は解除されたものとみなすことがあります。
第7条(当館の契約解除権)
当館は、次の場合において契約を解除することがあります。
(1) 利用者が法令・公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(2) 利用者が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 利用に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力により利用させることができないとき
(5) 神奈川県旅館業法施行条例第4条に規定する場合に該当するとき
(6) 寝室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める禁止事項に従わないとき
2 当館が前項により契約を解除したときは、未提供分のサービス料金はいただきません。
第8条(利用登録)
宿泊利用における利用者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1) 氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人の場合は国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
第9条(利用時間)
宿泊利用における客室の使用時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続宿泊の場合は到着日及び出発日を除き終日使用できます。
2 温浴施設「極乃湯」の利用時間・貸切等に関する詳細は、《極乃湯ご利用約款》によるものとします。
第10条(休憩スペースの提供について)
当館では、利用者にくつろいでいただけるよう、休憩スペースを設ける場合があります。ただし、予約状況や館内の混雑状況によりご案内できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2 当館は、前項の場合において、代替室の提供又は休憩スペースの確保を保証するものではありません。
第11条(利用規則の遵守)
利用者は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
2 温浴施設の利用規則については、《極乃湯ご利用約款》の定めに従っていただきます。
第12条(営業時間の遵守)
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は掲示等によりご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ 門限 午後0時00分
ロ フロントサービス 午前7時00分~午後22時00分
(2) 飲食施設サービス時間
イ 朝食 午前7時30分~午前9時00分
ロ 昼食 午前11時30分~午後14時00分
ハ 夕食 午後17時30分~午後19時00分
(3) 附帯サービス施設時間(売店等) 午前7時00分~午後22時00分
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第13条(料金の支払い)
利用者が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた方法により、宿泊利用の場合は出発の際にフロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊利用者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条(当館の責任)
当館は、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、防災体制整備のため旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当館は、宿泊利用者に契約した客室を提供できないときは、宿泊利用者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊利用者に支払います。ただし、当館に責めに帰すべき事由がないときは、支払いません。
第16条(寄託物の取扱い)
利用者がフロントにお預けになった物品又は現金・貴重品について滅失・毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力による場合を除き、当館は賠償します。ただし、現金及び貴重品について当館がその種類及び価額の明告を求めたにもかかわらず利用者が行わなかったときは、当館は15万円を限度として賠償します。
第17条(ロッカーの利用について)
当館は、利用者の便宜のために、無料で使用できるロッカーを設置する場合があります。
2 鍵付きロッカーを利用する場合、鍵の管理は利用者自身の責任によって行うものとし、鍵を紛失した場合には、その交換費用相当額を当館が請求できるものとします。
3 ロッカーの施錠状態の不備、鍵の紛失、その他利用者の管理上の過失又は不可抗力により発生した盗難・紛失について、当館は責任を負いません。
4 ロッカーには、現金・貴重品・壊れやすい物・危険物・腐敗しやすい物等を収納できません。万一収納された場合であっても、当館は一切の責任を負いません。
第18条(駐車場の利用及び責任)
当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所を貸すものであり、車両の管理責任までは負わないものとします。ただし、当館の故意又は過失によって利用者の車両に損害が生じたときは、その損害を賠償します。
2 利用者が当館の建物、設備又は当館所有の車輌等に対して損害を与えた場合には、当該利用者はその損害を賠償するものとします。
3 駐車場内における利用者同士の事故、又は第三者との間で発生したトラブル・損害について、当館は一切の責任を負わないものとします。
4 駐車場内では、事故防止のため当館が定める誘導表示等に従ってご利用いただきます。
第19条(利用者の損害賠償責任)
利用者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該利用者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第20条(回数券・プリペイド券の取扱い)
当館が販売する回数券又はプリペイド券(以下「回数券等」という。)は、有効期限を設けないものとします。ただし、利用料金が価格改定された場合には、改定後の料金との差額をお支払いいただくことにより継続してご利用いただけます。
2 回数券等の払い戻し・返金は行わないものとします。
第21条(準拠法及び管轄)
本約款に関して紛争が生じた場合には、日本法を準拠法とし、当館所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【別表第1】宿泊利用者が支払うべき総額
区分 | 内訳 |
---|---|
宿泊料金 | [1] 基本宿泊料(室料 + 朝夕食 等) [2] サービス料([1]×10%) |
追加料金 | [3] 飲食料・その他利用料金 [4] サービス料([3]×10%) |
税金 | 消費税 |
※基本宿泊料の金額については、当館が別途定める宿泊プランにより異なります。
解約解除通知日 | 1~3名 | 4~10名 | 11~20名 | 21~30名 | 31名以上 |
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当日 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
前日 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
2日前 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
3日前 | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% |
4〜7日前 | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% |
8〜14日前 | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% |
15〜30日前 | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
【人数変更(減員)の場合の特則】
宴会・法事・食事利用における予約人数の一部変更(減員)については、 変更人数1名につき、利用予定日の3日前は70%、2日前及び前日は80%、当日は100%の違約金を申し受けます。
割烹旅館 大進館極
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6890-1 TEL.046-286-3322 FAX.046-286-3364